行政書士の仕事・業務とは?
行政書士はどのような仕事、すなわち業務を行っているのでしょうか?
行政書士の業務には大きく分けて二つの業務があります。
法律によって定められた「法定業務」とそれ以外の「法定外業務」です。
@.法定業務
まずは、法定業務からご説明します。
法定業務には、「独占業務」と「非独占業務」があり、
「独占業務」は行政書士しか業とすることができません。
@独占業務
独占業務は、主に下記の通りです。
・権利義務・事実証明に関する書類の作成
公法上、民事法上の権利義務に関わる
諸手続関連文書の作成、提出等業務を指します。
対象となる書類には官公署に提出する書類、
民民間で使用される書類等が含まれます。
主に建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、
農地転用許可、開発許可、定款作成、会社その他の法人設立手続(登記を除く)、
病院開設許可、経理帳簿の記帳、告訴状・告発状、帰化許可、
行政指導等における改善報告書、検察審査会への不服申立、
交通事故における保険金請求等売買や和解など各種契約書、離婚協議書、
遺産分割協議書、内容証明、催告書など会社議事録、経理帳簿の記帳、各種図面など
なお、官公署には公益法人や特殊法人を含みませんのでご注意下さい。
最近では契約書や内容証明業務などをとおして、
予防法務を専門とする行政書士も増えています。
A非独占業務
●官公署に提出する書類の提出手続代理
●契約その他書類につき代理人として作成すること
●書類作成の相談業務
相談業務には業務とすることのできる書類について、
法規定の説明や助言、書類作成に必要な範囲での法解釈を
教示することを含が含まれます。
A.法定外業務
条文に記されていない業務であり、法解釈上の業務、
及び私人の地位において受任する業務のことです。
行政書士法の規定の適用は無く、
民法その他の規定が適用されることに注意が必要です。
●行政手続法上の聴聞代理・行政不服審査法の審査請求
どちらも代理人の要件に弁護士・行政書士など資格制限はありません。
●成年後見人
最近は法定後見人、任意後見人となる行政書士も増えています。
●農地法第5条による転用許可申請
行政書士はこんな人に向いている!
行政書士の仕事は、最近は書類作成までの間に依頼者の相談になったり、
アドバイスを与えうるコンサルタントとしての役割が大きくなる傾向にあります。
また、行政書士は扱える業務が多方面に渡っている為、
業務に必要な法律知識だけでなくきめ細かい事務処理能力が必要とされます。
行政書士の活躍の場は?
行政書士として仕事をするには、試験に合格した後、
日本行政書士会連合会の名簿に登録申請をして、各都道府県の行政書士会に入会します。
登録することによって行政書士として活動することが
できるようになるのですが、いきなり独立開業をするのは
よほど恵まれた環境でないと難しいかと思います。
ですので、行政書士事務所や法律事務所に一度就職をして
実務経験を積んだのちに独立を考えればよいと思います。